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人事院規則九―七(俸給等の支給) 第一条の五

昭和二十八年人事院規則九―七規則

第一条の五

各庁の長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、人事院の承認を得て、職員の俸給の月額の半額ずつを月二回に支給することができる。

  1. 官署が所在し、又は職員が居住する地域が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害を受けた場合
  2. 所掌事務の遂行上特に必要があると認める場合

2前項の規定により俸給を支給する場合における俸給の支給定日その他必要な事項は、指令で定める。

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