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人事院規則九―七(俸給等の支給) 第二条

昭和二十八年人事院規則九―七規則

第二条

月若しくは給与法第九条ただし書に規定する各期間(以下「給与期間」という。)中俸給の支給定日後において新たに職員となつた者及び給与期間中俸給の支給定日前において離職し又は死亡した職員には、その際俸給を支給する。

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