第二条 月若しくは給与法第九条ただし書に規定する各期間(以下「給与期間」という。)中俸給の支給定日後において新たに職員となつた者及び給与期間中俸給の支給定日前において離職し又は死亡した職員には、その際俸給を支給する。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗