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人事院規則九―七(俸給等の支給) 第三条

昭和二十八年人事院規則九―七規則

第三条

職員がその所属する俸給の支給義務者を異にして移動した場合においては、発令の前日までの分の俸給は、その給与期間の現日数から勤務時間法第六条第一項に規定する週休日並びに同条第三項及び勤務時間法第八条第二項において読み替えて準用する同条第一項の規定に基づく勤務時間を割り振らない日の日数の合計日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその者が従前所属していた俸給の支給義務者において支給し、発令の当日以降の分の俸給は、その者のその月に受ける俸給額からその者が従前所属していた俸給の支給義務者において既に支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することになつた俸給の支給義務者において支給する。

2前項の場合において、その者が従前所属していた俸給の支給義務者は、その移動が給与期間中俸給の支給定日前であるときは、その際俸給を支給し、その者が新たに所属することとなつた俸給の支給義務者は、その移動が給与期間中俸給の支給定日後であるときは、その際俸給を支給する。

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