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人事院規則九―七(俸給等の支給) 第六条 (俸給の特別調整額、本府省業務調整手当及び専門スタッフ職調整手当の支給)

昭和二十八年人事院規則九―七規則
(俸給の特別調整額、本府省業務調整手当及び専門スタッフ職調整手当の支給)

第六条

俸給の特別調整額、本府省業務調整手当及び専門スタッフ職調整手当は、俸給の支給方法に準じて支給する。

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