(処分請求書の記載要件)
第二条
処分請求書には、法第二十条第一項に規定する事項の外、左に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一被請求団体の名称
- 二被請求団体の主たる事務所の所在地
- 三被請求団体の代表者又は主幹者の氏名、年齢、職業及び住所又は居所
2前項第一号に掲げる事項が明らかでないときは、その団体を特定するに足りる事項を記載しなければならない。
3第一項第二号及び第三号に掲げる事項が明らかでないときは、その旨を記載しなければならない。
処分請求書には、法第二十条第一項に規定する事項の外、左に掲げる事項を記載しなければならない。
2前項第一号に掲げる事項が明らかでないときは、その団体を特定するに足りる事項を記載しなければならない。
3第一項第二号及び第三号に掲げる事項が明らかでないときは、その旨を記載しなければならない。