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公安審査委員会審査規則 第二条 (処分請求書の記載要件)

昭和二十八年公安審査委員会規則第一号規則
(処分請求書の記載要件)

第二条

処分請求書には、法第二十条第一項に規定する事項の外、左に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 被請求団体の名称
  2. 被請求団体の主たる事務所の所在地
  3. 被請求団体の代表者又は主幹者の氏名、年齢、職業及び住所又は居所

2前項第一号に掲げる事項が明らかでないときは、その団体を特定するに足りる事項を記載しなければならない。

3第一項第二号及び第三号に掲げる事項が明らかでないときは、その旨を記載しなければならない。

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