(添附書類)
第三条
法第二十条第二項に規定する証拠及び調書については、目録を作成し、且つ、請求の原因たる事実を証すべき証拠については、証拠と証明すべき事実との関係を明らかにした書面を、被請求団体の提出した証拠については、証拠とそれによつて被請求団体が証明すべく主張した事実との関係を明らかにした書面を添附しなければならない。
法第二十条第二項に規定する証拠及び調書については、目録を作成し、且つ、請求の原因たる事実を証すべき証拠については、証拠と証明すべき事実との関係を明らかにした書面を、被請求団体の提出した証拠については、証拠とそれによつて被請求団体が証明すべく主張した事実との関係を明らかにした書面を添附しなければならない。