条文くん法令検索 AIに質問する

公安審査委員会審査規則 第四条 (意見書)

昭和二十八年公安審査委員会規則第一号規則
(意見書)

第四条

被請求団体の提出する意見書には、左の事項を記載し、代表者又は主幹者が署名しなければならない。

  1. 被請求団体の名称、主たる事務所の所在地並びに代表者又は主幹者の氏名及び住所又は居所
  2. 意見の趣旨及び理由
  3. 意見書提出の年月日

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公安審査委員会審査規則第四条(意見書)について教えてください」と聞く
← 第三条(添附書類) 公安審査委員会審査規則 目次 第五条(調書の作成) →