(調書の作成) 第五条 法第二十二条第二項各号に掲げる処分をした場合においては、調書を作成するものとする。2前項の調書には、左の事項を記載しなければならない。一被請求団体の名称二処分の要領三処分をした年月日及び場所四処分に関与した者の官職氏名 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗