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公安審査委員会審査規則 第五条 (調書の作成)

昭和二十八年公安審査委員会規則第一号規則
(調書の作成)

第五条

法第二十二条第二項各号に掲げる処分をした場合においては、調書を作成するものとする。

2前項の調書には、左の事項を記載しなければならない。

  1. 被請求団体の名称
  2. 処分の要領
  3. 処分をした年月日及び場所
  4. 処分に関与した者の官職氏名

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