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公安審査委員会審査規則 第六条 (処分の結果に対する意見)

昭和二十八年公安審査委員会規則第一号規則
(処分の結果に対する意見)

第六条

委員会は、法第二十二条第二項各号に掲げる処分をした場合において、その結果につき、必要があると認めるときは、日時及び場所を定めて公安調査庁長官又はその指定する公安調査庁の職員及び被請求団体の役職員(代理人を含む。)双方よりそれぞれ三人以内に限り出頭して意見を述べる機会を与えることができる。

2被請求団体の役職員が前項に規定する期日に代理人を出頭させようとするときは、役職員と代理人との連署による選任書を提出しなければならない。

3第一項に規定する期日は、公安調査庁及び被請求団体に、郵便その他適宜の方法によつて通知しなければならない。但し、被請求団体の事務所が知れないときは、この限りでない。

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