(用語の略称) 第一条 この規則においては、それぞれ左の各号に定める略称を用いる。一「法」とは、破壊活動防止法をいう。二「委員会」とは、公安審査委員会をいう。三「委員長」及び「委員」とは、公安審査委員会の委員長及び委員をいう。四「職員」とは、公安審査委員会の委員補佐及び事務局におかれる職員をいう。五「被請求団体」とは、公安調査庁長官から処分の請求をされた団体をいう。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗