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公安審査委員会審査規則 第一条 (用語の略称)

昭和二十八年公安審査委員会規則第一号規則
(用語の略称)

第一条

この規則においては、それぞれ左の各号に定める略称を用いる。

  1. 「法」とは、破壊活動防止法をいう。
  2. 「委員会」とは、公安審査委員会をいう。
  3. 「委員長」及び「委員」とは、公安審査委員会の委員長及び委員をいう。
  4. 「職員」とは、公安審査委員会の委員補佐及び事務局におかれる職員をいう。
  5. 「被請求団体」とは、公安調査庁長官から処分の請求をされた団体をいう。

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