条文くん法令検索 AIに質問する

公安審査委員会審査規則 第九条 (決定書)

昭和二十八年公安審査委員会規則第一号規則
(決定書)

第九条

決定書は、決定に関与した委員長及び委員が作成する。

2決定書には、左の事項を記載し、決定に関与した委員長及び委員が署名押印しなければならない。

  1. 主文
  2. 理由
  3. 被請求団体の名称、主たる事務所の所在地並びに代表者又は主幹者の氏名、年齢、職業及び住所又は居所
  4. 委員会の表示
  5. 年月日

3第二条第二項及び第三項の規定は、前項第三号の事項について準用する。

4決定書に委員長が署名押印することができないときは、決定に関与した委員の一人がその事由を附記して署名押印し、委員が署名押印することができないときは、委員長がその事由を附記して署名押印しなければならない。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公安審査委員会審査規則第九条(決定書)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条(書類の作成) 公安審査委員会審査規則 目次 第十条(証票) →