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公安審査委員会審査規則 第八条 (書類の作成)

昭和二十八年公安審査委員会規則第一号規則
(書類の作成)

第八条

委員会の審査手続に関する書類は、特別の定のある場合を除いては委員会の事務局におかれる職員が作成し、作成者及び委員長が署名押印しなければならない。

2法第二十二条第三項の規定により、委員又は職員が処分をした場合には、その委員又は職員は、その調書に署名押印するものとする。

3書類には、毎葉に契印し、且つ、文字を加え、削り又は欄外に記入したときは、作成者がこれに認印し、その字数を記載しなければならない。

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