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飼料需給安定法施行規則 第三条 (報告の義務)

昭和二十八年農林省令第八号府省令
(報告の義務)

第三条

第六条第一項の規定により条件を付されて次の表の上欄に掲げる輸入飼料を買い受けた者のうち当該輸入飼料の区分に応じてそれぞれ中欄に掲げる者は、当該輸入飼料又は当該輸入飼料を原料若しくは材料として生産した飼料の譲渡(脱脂粉乳の加工業者にあつては、加工)を完了したときは、遅滞なく、それぞれ下欄に掲げる事項を農林水産大臣に対し書面により報告しなければならない。

2輸入飼料の輸入業者は、これを輸入したときは、そのつど遅滞なく、輸入申請年月日、輸入数量、単位当たりの輸入価格、容器の種類及びその容量、仕入地の国名及び輸出港名、輸入港名及び入港年月日並びに船舶名を農林水産大臣に対し書面により報告しなければならない。

3第七条第一項の規定により条件を付されて小麦を買い受けた者は、当該小麦を原料として生産したふすまの譲渡を完了したときは、遅滞なく、買受年月日、買受先の地方農政局等の名称、買受数量、買受金額、買受単価、ふすま生産量、小麦粉生産量、ふすまの譲渡先及び譲渡年月並びにふすまの譲渡先別の数量、単価及び金額を農林水産大臣に対し書面により報告しなければならない。

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。

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