(飼料の需給がひつ迫した場合の特例)
第七条
政府は、国内の飼料の需給がひつ迫しその価格が著しく騰貴した場合において、これを安定させるため特に必要があると認めるときは、食料・農業・農村政策審議会に諮り、その所有に係る小麦を売り渡す場合において、その相手方に対し、その小麦から生産されるふすまの譲渡又は使用に関し、地域又は時期の指定、価格の制限その他必要な条件を付することができる。
2前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により条件を附されて小麦の売渡を受けた者につき準用する。
政府は、国内の飼料の需給がひつ迫しその価格が著しく騰貴した場合において、これを安定させるため特に必要があると認めるときは、食料・農業・農村政策審議会に諮り、その所有に係る小麦を売り渡す場合において、その相手方に対し、その小麦から生産されるふすまの譲渡又は使用に関し、地域又は時期の指定、価格の制限その他必要な条件を付することができる。
2前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により条件を附されて小麦の売渡を受けた者につき準用する。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。