(売渡の価格等の公表)
第八条
政府は、第五条第一項の規定により輸入飼料を売り渡したとき又は前条第一項の規定により条件を附して小麦を売り渡したときは、農林水産省令の定めるところにより、遅滞なく、売り渡した輸入飼料の価格、品目、数量、条件その他必要な事項又は前条第一項の規定により附した条件を、買受人別に、公表しなければならない。
政府は、第五条第一項の規定により輸入飼料を売り渡したとき又は前条第一項の規定により条件を附して小麦を売り渡したときは、農林水産省令の定めるところにより、遅滞なく、売り渡した輸入飼料の価格、品目、数量、条件その他必要な事項又は前条第一項の規定により附した条件を、買受人別に、公表しなければならない。