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飼料需給安定法施行規則 第二条 (公表の方法)

昭和二十八年農林省令第八号府省令
(公表の方法)

第二条

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の飼料需給安定法施行規則別記様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の飼料需給安定法施行規則別記様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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