条文くん法令検索 AIに質問する

一般自動車道構造設備規則 第五条 (車道幅員)

昭和二十八年運輸省・建設省令第一号府省令
(車道幅員)

第五条

車道基本幅員は、左表の通りとする。

2国土交通大臣が交通量が少いと認める五級の一般自動車道は、前項の規定にかかわらず、待避所を設けることにより、車道幅員を三メートルとすることができる。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「一般自動車道構造設備規則第五条(車道幅員)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第四条(級別の併用) 一般自動車道構造設備規則 目次 第六条(車線の追加) →