(車道幅員) 第五条 車道基本幅員は、左表の通りとする。2国土交通大臣が交通量が少いと認める五級の一般自動車道は、前項の規定にかかわらず、待避所を設けることにより、車道幅員を三メートルとすることができる。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗