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一般自動車道構造設備規則 第四条 (級別の併用)

昭和二十八年運輸省・建設省令第一号府省令
(級別の併用)

第四条

一般自動車道は、二種類又は三種類の級別を用いることができる。この場合において、各級の区間は、自動車の走行に支障を及ぼす虞れがない距離でなければならない。

2前項の場合においては、級別の異なる区間の間に、設計速度の相違を調整することができる長さを有する接続部分を設けなければならない。

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