(待避所)
第十七条
第五条第二項の規定による待避所の構造は、左の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。
- 一待避所間の道路が原則として相互の待避所から見とおすことができること。
- 二設計車両幅及び設計車両長を有する自動車を二両以上収容することができるものであること。
- 三待避所の路面は、原則として車道の路面と同じ種類のものであること。
- 四縦断こうばいは三パーセントより、車道と接する部分のこうばいは十パーセントよりゆるやかなものであること。
2待避所相互間の距離は、三百メートルをこえてはならない。