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一般自動車道構造設備規則 第十八条 (曲線半径)

昭和二十八年運輸省・建設省令第一号府省令
(曲線半径)

第十八条

曲線半径は、左表の区分によるもの又はこれより大きいものでなければならない。但し、地形上やむを得ない箇所その他特別の事由があると認められる箇所における曲線半径は、一級及び二級のものについてはそれぞれ三級及び四級の曲線半径まで、三級及び四級のものについては五十メートルの曲線半径まで、五級のものについては十五メートルの曲線半径まで小さくすることができる。

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