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一般自動車道構造設備規則 第十九条 (曲線長)

昭和二十八年運輸省・建設省令第一号府省令
(曲線長)

第十九条

一般自動車道の曲線部中心線の長さ(次条の緩和区間が緩和曲線によるものである場合は、円曲線の長さに緩和曲線の長さを加えたものをいい、その他の場合は、円曲線の長さをいう。)は、左表の区分によるもの又はこれより大きいものでなければならない。

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