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一般自動車道構造設備規則 第二十条 (緩和区間)

昭和二十八年運輸省・建設省令第一号府省令
(緩和区間)

第二十条

一般自動車道は、円曲線部と直線部との間に左表の区分による長さ以上の緩和区間を設けたものでなければならない。

2第十八条但書の規定による曲線半径とした場合における緩和区間の長さは、前項の規定にかかわらず、一級及び二級のものにあつてはそれぞれ同項の三級及び四級のものの緩和区間の長さとし、三級、四級及び五級のものにあつては、左表の区分による長さとする。

3前二項の規定による緩和区間の長さが、第二十二条の規定によるすりつけ高に応じたすりつけの長さより小さいこととなるときは、前二項の規定にかかわらず当該緩和区間の長さは、そのすりつけの長さに一致させなければならない。

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