(曲線部の横断こうばいのすりつけ) 第二十二条 一般自動車道の円曲線部と直線部との横断こうばいのすりつけ高は、左表の区分によるもの又はこれより小さいものでなければならない。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗