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一般自動車道構造設備規則 第十六条 (土工)

昭和二十八年運輸省・建設省令第一号府省令
(土工)

第十六条

盛土及び切土の法こうばいは、崩壊する虞がないものでなければならない。

2法尻は、水流により洗堀される虞がある箇所に適当な土留設備を設け、法面は、雨水、ゆう水又は凍結等により崩壊する虞あるが箇所に法面保護設備を設ける等予想される原因に対してこれらを保護するための設備を設けたものでなければならない。

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