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一般自動車道構造設備規則 第十五条 (縦断曲線)

昭和二十八年運輸省・建設省令第一号府省令
(縦断曲線)

第十五条

車道は、縦断こうばいが変化する箇所に、左表の区分による長さ以上の縦断曲線を設けたものでなければならない。

2車道は、前項の縦断曲線を設けることにより、第二十四条に規定する停止視距を有することができないこととなる場合は、前項の規定にかかわらず、その停止視距を有することとなる長さの縦断曲線を設けたものでなければならない。

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