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一般自動車道構造設備規則 第十四条 (縦断こうばい)

昭和二十八年運輸省・建設省令第一号府省令
(縦断こうばい)

第十四条

車道の縦断こうばいは、左表の区分によるこうばい又はこれよりゆるやかなこうばいでなければならない。但し、地形上やむを得ない場合その他特別の事由があると認められる場合には、次位の級の縦断こうばいまでの範囲内のものとすることができる。

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