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一般自動車道構造設備規則 第十三条 (直線部の横断こうばい)
昭和二十八年運輸省・建設省令第一号
府省令
(直線部の横断こうばい)
第十三条
車道の直線部の路面は、左表の区分による横断こうばいを付けたものでなければならない。
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