条文くん法令検索 AIに質問する

一般自動車道構造設備規則 第十三条 (直線部の横断こうばい)

昭和二十八年運輸省・建設省令第一号府省令
(直線部の横断こうばい)

第十三条

車道の直線部の路面は、左表の区分による横断こうばいを付けたものでなければならない。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「一般自動車道構造設備規則第十三条(直線部の横断こうばい)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十二条(工作物等の強度) 一般自動車道構造設備規則 目次 第十四条(縦断こうばい) →