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一般自動車道構造設備規則 第十二条 (工作物等の強度)

昭和二十八年運輸省・建設省令第一号府省令
(工作物等の強度)

第十二条

一般自動車道の橋、トンネルその他の工作物並びにほ装、路盤、路床等の強度は、自動車が設計速度で安全に走行することができるものでなければならない。

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