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一般自動車道構造設備規則 第十一条 (車道のほ装)

昭和二十八年運輸省・建設省令第一号府省令
(車道のほ装)

第十一条

車道は、平滑にほ装したものでなければならない。但し、四級及び五級の一般自動車道にあつては、瀝青塗装道若しくは水締マカダムによる砂利道又は土砂安定工法等による砂利道とすることによりほ装を省略することができる。

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