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一般自動車道構造設備規則 第十条 (路肩)

昭和二十八年運輸省・建設省令第一号府省令
(路肩)

第十条

一般自動車道は、その両側に左表の区分による幅員以上の路肩を設けたものでなければならない。但し、橋、トンネル等にあつては、この限りでない。

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