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一般自動車道構造設備規則 第九条 (中央分離帯)

昭和二十八年運輸省・建設省令第一号府省令
(中央分離帯)

第九条

中央分離帯の幅員は、一メートル以上でなければならない。但し、都市内又は高架構造等の場合の中央分離帯であつてやむを得ない事由があると認められるものにあつては、〇・五メートル以上とすることができる。

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