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一般自動車道構造設備規則 第八条 (車線境界線)

昭和二十八年運輸省・建設省令第一号府省令
(車線境界線)

第八条

一般自動車道は、車線の境界を明示するために車線境界線を設けたものでなければならない。但し、水締マカダム、土砂安定工法等による砂利道にあつては、この限りでない。

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