条文くん法令検索 AIに質問する

一般自動車道構造設備規則 第七条 (追加車線の幅員)

昭和二十八年運輸省・建設省令第一号府省令
(追加車線の幅員)

第七条

前条の規定により追加する車線の幅員は、左表の通りとする。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「一般自動車道構造設備規則第七条(追加車線の幅員)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条(車線の追加) 一般自動車道構造設備規則 目次 第八条(車線境界線) →