条文くん法令検索 AIに質問する

一般自動車道構造設備規則 第六条 (車線の追加)

昭和二十八年運輸省・建設省令第一号府省令
(車線の追加)

第六条

一級から四級までの一般自動車道で推定される交通量が当該級別の車道基本幅員の交通容量をこえる場合にあつては、車線数は、往復の車線にそれぞれ一車線ずつ追加しなければならない。但し、国土交通大臣が往復の交通量が著しく異なると認める場合その他特別の事由があると認める場合には、三車線とすることができる。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「一般自動車道構造設備規則第六条(車線の追加)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五条(車道幅員) 一般自動車道構造設備規則 目次 第七条(追加車線の幅員) →