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臨時船舶建造調整法施行規則 第三条 (改造の許可の申請)

昭和二十八年運輸省令第四十二号府省令
(改造の許可の申請)

第三条

造船事業者は、法第二条の規定により建造(同条に定める改造に限る。)の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を提出するものとする。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 改造しようとする船舶の船名及び船舶番号(日本船舶以外の船舶にあつては、国籍)
  3. 当該船舶の改造前における要目及び改造後における計画要目
    1. (一)
      用途
    2. (二)
      総トン数
    3. (三)
      載荷重量トン数
    4. (四)
      主要寸法(長さ、幅及び深さ)
    5. (五)
      機関の種類、数及び連続最大出力
    6. (六)
      航海速力
    7. (七)
      航海区域
  4. 改造計画
    1. (一)
      改造後における船名
    2. (二)
      改造工事を行う工場名
    3. (三)
      改造工事の着手及び完成の予定期日
    4. (四)
      改造工事の概要
    5. (五)
      改造契約価格及びその内訳

2前項の申請書には、次に掲げる図面及び書類を添付するものとする。ただし、外国からの注文に係る申請の場合で、第二号に掲げる書類を添付することが困難な場合には、当該書類の添付を省略することができる。

  1. 当該改造に係る設計図面
  2. 注文者の当該船舶の使用計画を記載した書面
  3. 当該改造に係る契約書の写し

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この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。

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