(改造の許可の申請)
第三条
造船事業者は、法第二条の規定により建造(同条に定める改造に限る。)の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を提出するものとする。
- 一氏名又は名称及び住所
- 二改造しようとする船舶の船名及び船舶番号(日本船舶以外の船舶にあつては、国籍)
- 三当該船舶の改造前における要目及び改造後における計画要目
- (一)用途
- (二)総トン数
- (三)載荷重量トン数
- (四)主要寸法(長さ、幅及び深さ)
- (五)機関の種類、数及び連続最大出力
- (六)航海速力
- (七)航海区域
- (一)
- 四改造計画
- (一)改造後における船名
- (二)改造工事を行う工場名
- (三)改造工事の着手及び完成の予定期日
- (四)改造工事の概要
- (五)改造契約価格及びその内訳
- (一)
2前項の申請書には、次に掲げる図面及び書類を添付するものとする。ただし、外国からの注文に係る申請の場合で、第二号に掲げる書類を添付することが困難な場合には、当該書類の添付を省略することができる。
- 一当該改造に係る設計図面
- 二注文者の当該船舶の使用計画を記載した書面
- 三当該改造に係る契約書の写し