(建造の許可の申請)
第二条
造船事業者は、臨時船舶建造調整法(昭和二十八年法律第百四十九号。以下「法」という。)第二条の規定により建造(同条に定める改造を除く。)の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を提出するものとする。
- 一氏名又は名称及び住所
- 二船舶の計画要目
- (一)用途
- (二)総トン数
- (三)載荷重量トン数
- (四)主要寸法(長さ、幅及び深さ)
- (五)機関の種類、数及び連続最大出力
- (六)航海速力
- (七)航行区域
- (一)
- 三建造計画
- (一)船体の製造工場名
- (二)使用予定船台の番号
- (三)当該船舶の製造番号
- (四)起工、進水及びしゆん工の予定期日
- (五)建造契約価格及びその内訳
- (一)
2前項の申請書には、次に掲げる図面及び書類を添付するものとする。ただし、外国からの注文に係る申請の場合で、第四号に掲げる書類を添付することが困難な場合には、当該書類の添付を省略することができる。
- 一一般配置図
- 二製造仕様の概要を記載した書面
- 三作業計画を記載した書面
- 四注文者の当該船舶の使用計画を記載した書面
- 五当該建造に係る契約書の写し