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臨時船舶建造調整法施行規則 第二条 (建造の許可の申請)

昭和二十八年運輸省令第四十二号府省令
(建造の許可の申請)

第二条

造船事業者は、臨時船舶建造調整法(昭和二十八年法律第百四十九号。以下「法」という。)第二条の規定により建造(同条に定める改造を除く。)の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を提出するものとする。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 船舶の計画要目
    1. (一)
      用途
    2. (二)
      総トン数
    3. (三)
      載荷重量トン数
    4. (四)
      主要寸法(長さ、幅及び深さ)
    5. (五)
      機関の種類、数及び連続最大出力
    6. (六)
      航海速力
    7. (七)
      航行区域
  3. 建造計画
    1. (一)
      船体の製造工場名
    2. (二)
      使用予定船台の番号
    3. (三)
      当該船舶の製造番号
    4. (四)
      起工、進水及びしゆん工の予定期日
    5. (五)
      建造契約価格及びその内訳

2前項の申請書には、次に掲げる図面及び書類を添付するものとする。ただし、外国からの注文に係る申請の場合で、第四号に掲げる書類を添付することが困難な場合には、当該書類の添付を省略することができる。

  1. 一般配置図
  2. 製造仕様の概要を記載した書面
  3. 作業計画を記載した書面
  4. 注文者の当該船舶の使用計画を記載した書面
  5. 当該建造に係る契約書の写し

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(経過措置)
附則

この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

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