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臨時船舶建造調整法施行規則 第一条 (建造の許可を要しない船舶)

昭和二十八年運輸省令第四十二号府省令
(建造の許可を要しない船舶)

第一条

臨時船舶建造調整法施行令(昭和二十八年政令第百八十八号。以下「令」という。)第一条の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶とする。

  1. 国からの注文に係る船舶
  2. 第一条第一号に掲げる船舶であつて貨客船以外のもの
  3. パイプ敷設船
  4. しゆんせつ船

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(施行期日)
附則

この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十四年七月一日から施行する。

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