条文くん法令検索 AIに質問する

臨時船舶建造調整法施行令 第一条 (建造につき許可を受けなければならない船舶)

昭和二十八年政令第百八十八号政令
(建造につき許可を受けなければならない船舶)

第一条

臨時船舶建造調整法第二条の政令で定める船舶は、次に掲げる船舶とする。ただし、貨車航送船、海底電線敷設船その他国土交通省令で定める船舶を除く。

  1. 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)の規定により遠洋区域又は近海区域において十二人をこえる旅客を運搬することができる構造を有する船舶
  2. 貨物の運搬を主要な業務とすることができる構造を有する船舶(もつぱら漁場から漁獲物又はその製品を運搬する船舶を含む。)
  3. 母船式漁業における母船としての業務に従事することができる構造を有する船舶

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則

この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「臨時船舶建造調整法施行令第一条(建造につき許可を受けなければならない船舶)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

臨時船舶建造調整法施行令 目次 第二条(許可を受けなければならない改造) →