(許可を受けなければならない改造)
第二条
臨時船舶建造調整法第二条の政令で定める重要な改造は、船舶につき、次の各号に掲げる事項のいずれかに変更を生ずる改造とする。ただし、第二号又は第三号に掲げる事項に変更を生ずる改造にあつては、国土交通省令で定めるトン数以上の総トン数又は載荷重量トン数の変更を生ずる場合に限る。
- 一国土交通省令で定める用途の別
- 二総トン数
- 三載荷重量トン数
- 四主機関の種類、数又は連続最大出力
- 五速力
- 六航行区域
臨時船舶建造調整法第二条の政令で定める重要な改造は、船舶につき、次の各号に掲げる事項のいずれかに変更を生ずる改造とする。ただし、第二号又は第三号に掲げる事項に変更を生ずる改造にあつては、国土交通省令で定めるトン数以上の総トン数又は載荷重量トン数の変更を生ずる場合に限る。