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臨時船舶建造調整法施行令 第二条 (許可を受けなければならない改造)

昭和二十八年政令第百八十八号政令
(許可を受けなければならない改造)

第二条

臨時船舶建造調整法第二条の政令で定める重要な改造は、船舶につき、次の各号に掲げる事項のいずれかに変更を生ずる改造とする。ただし、第二号又は第三号に掲げる事項に変更を生ずる改造にあつては、国土交通省令で定めるトン数以上の総トン数又は載荷重量トン数の変更を生ずる場合に限る。

  1. 国土交通省令で定める用途の別
  2. 総トン数
  3. 載荷重量トン数
  4. 主機関の種類、数又は連続最大出力
  5. 速力
  6. 航行区域

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