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臨時船舶建造調整法施行規則
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臨時船舶建造調整法施行規則 第四条 (用途の別)
昭和二十八年運輸省令第四十二号
府省令
(用途の別)
第四条
令
第二条第一号
の国土交通省令で定める用途の別は、次の通りとする。
一
貨客船
二
貨物船
三
油槽船
四
特殊貨物船
五
母船式漁業における母船
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