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臨時船舶建造調整法施行規則 第四条 (用途の別)

昭和二十八年運輸省令第四十二号府省令
(用途の別)

第四条

第二条第一号の国土交通省令で定める用途の別は、次の通りとする。

  1. 貨客船
  2. 貨物船
  3. 油槽船
  4. 特殊貨物船
  5. 母船式漁業における母船

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