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商業動態統計調査規則 第九条 (調査票の提出)

昭和二十八年通商産業省令第十七号府省令
(調査票の提出)

第九条

報告義務者は、調査票に所定の事項を記入し、これに記名した上、一部を調査期日の属する月の翌月十五日までに経済産業大臣に提出しなければならない。

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