(電磁的記録による提出) 第十条の二 第九条の規定にかかわらず、報告義務者は、調査票の様式に準ずる様式により記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を提出することができる。 e-Gov法令検索で第十条の二を開く ↗