(その他の方法による提出) 第十条の三 第九条の規定にかかわらず、丁二調査の報告義務者は、経済産業大臣が別に定める方法による提出をもつて第九条に規定する調査票の提出に代えることができる。 e-Gov法令検索で第十条の三を開く ↗