(調査の方法) 第八条 調査は、経済産業大臣がその報告義務者に配布する調査票によつて行う。2報告義務者が調査票の配布を受けなかつたときは、経済産業大臣にその旨を申し出て調査票の配布を受けなければならない。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗