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経済産業省生産動態統計調査規則 第八条 (報告義務)

昭和二十八年通商産業省令第十号府省令
(報告義務)

第八条

第四条に規定する事業所の管理責任者(以下「報告義務者」という。)は、調査票に掲げる事項について報告しなければならない。ただし、経済産業大臣が指定する事業所(以下「一括事業所」という。)を代表する者(以下「一括調査報告義務者」という。)は、経済産業大臣の定めるところにより、一括事業所に係る事業を行う事業所(以下「関係事業所」という。)の調査票に掲げる事項の全部又は一部について一括して報告するものとする。

2前項ただし書に規定する一括事業所の指定を受けようとする事業所を代表する者は、あらかじめ、必要な事項を様式第一により記載した書面を経済産業大臣に届け出なければならない。

3前項の規定により届け出た事項に変更があつた場合には、一括調査報告義務者は、様式第二によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

4第一項ただし書の規定による報告をやめようとする場合には、一括調査報告義務者は、様式第三によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

5経済産業大臣は、前項の届出がなされた場合その他特別の理由がある場合には、一括事業所の指定を解除することができる。

6経済産業大臣は、第一項の規定により一括事業所を指定したとき又は前項の規定により一括事業所の指定を解除したときには、関係事業所を代表する者にその旨を通知する。

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