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経済産業省生産動態統計調査規則 第九条 (調査の方法)

昭和二十八年通商産業省令第十号府省令
(調査の方法)

第九条

生産動態調査は、経済産業大臣がその報告義務者及び一括調査報告義務者に配布する調査票によつて行う。

2報告義務者及び一括調査報告義務者が調査票の配布を受けなかつたときは、経済産業大臣にその旨を申し出て、調査票の配布を受けなければならない。

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