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経済産業省生産動態統計調査規則 第七条 (調査票の様式)

昭和二十八年通商産業省令第十号府省令
(調査票の様式)

第七条

生産動態調査は、経済産業大臣が定める様式による生産動態調査票(以下「調査票」という。)によつて行う。

2経済産業大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。

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