(調査票の様式) 第七条 生産動態調査は、経済産業大臣が定める様式による生産動態調査票(以下「調査票」という。)によつて行う。2経済産業大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗