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経済産業省生産動態統計調査規則 第六条 (調査事項)

昭和二十八年通商産業省令第十号府省令
(調査事項)

第六条

生産動態調査は、生産品目に関し、次に掲げる事項のうち、経済産業大臣が必要と認めるものについて行う。

  1. 生産
  2. 受入
  3. 消費
  4. 出荷
  5. 在庫
  6. 原材料
  7. 従事者
  8. 生産能力及び設備

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