条文くん法令検索 AIに質問する

経済産業省生産動態統計調査規則 第四条 (調査の範囲)

昭和二十八年通商産業省令第十号府省令
(調査の範囲)

第四条

生産動態調査は、次に掲げる事業所について行う。

  1. 別表に掲げる鉱産物及び工業品(以下「生産品目」という。)を生産(加工を含む。)する者であつて別表で生産品目別に掲げる範囲に属する事業所
  2. 前号に掲げる事業所の生産品目の販売の管理を行つている事業所又は当該事業所へ生産品目について生産の委託を行つている事業所であつて、別表で生産品目別に掲げる範囲に属する事業所(以下「特定事業所」という。)

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「経済産業省生産動態統計調査規則第四条(調査の範囲)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(調査の期日) 経済産業省生産動態統計調査規則 目次 第五条(調査の種類) →