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奄美群島の復帰に伴う建設省関係法律の適用の経過措置に関する政令 第八条 (道路法関係)

昭和二十八年政令第四百十七号政令
(道路法関係)

第八条

法の施行の際現に奄美群島において施行されている道路法(千九百五十二年立法第四十号。以下本条中「旧法」という。)の規定による政府道又は市道若しくは町村道は、それぞれ道路法(昭和二十七年法律第百八十号。以下本条中「新法」という。)第七条又は第八条の規定により路線を認定された県道又は市町村道とみなす。

2法の施行の際現に前項の規定により県道又は市町村道とみなされる道路の用に供されている土地で国有に属するものは、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十二条の規定にかかわらず、法の施行の際、鹿児島県又は当該市町村道の存する市町村(新法第八条第三項の規定により路線を認定されたものとみなされた市町村道については、これらの道路管理者である市町村)にそれぞれ無償で貸し付けられたものとみなす。この場合において、国有財産の貸付を受けるべき地方公共団体が二以上あるときは、その一が鹿児島県であるときは鹿児島県に貸し付けられたものとし、その他のときは鹿児島県知事が貸付を受けるべき地方公共団体を定めるものとする。

3法の施行の際現に旧法の規定による道路の管理者の有する権利義務は、前項に規定する場合を除く外、それぞれ新法の規定による当該道路の道路管理者に移転する。

4前各項に規定する場合を除く外、法の施行前に旧法の規定によつてした処分は、新法の適用については、新法中これらの規定に相当する規定がある場合には、新法の規定によつてしたものとみなす。但し、旧法の規定による許可に附した条件で新法第八十七条第二項の規定に違反するものは、違反する限度において、効力を失うものとする。

5道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)附則第三項の規定は、旧法の規定による占用の許可又は承認を受けた占用物件で法の施行の際現に存するものについて準用する。この場合において、同令同項但書中「この政令施行の日」とあるのは、「奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和二十八年法律第二百六十七号)施行の日」と読み替えるものとする。

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